USPSで海外輸入した商品の関税はいくら?いつどうやって支払う?

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USPSで海外輸入した商品の関税はいくら?いつどうやって支払う?

先日アメリカのサイトで購入した商品をUSPSで発送、約20日近くかかりましたが、無事到着。

で、商品到着時に関税をお支払い。

あ、そうね、輸入だもんね、関税かかるんだったね。

関税ってお家で払うんだ、と商品到着時に色々びっくりしました。

USPSで発送された荷物の追跡とステータスの見方についてはこちらの記事をご参考ください

USPSでアメリカから日本に発送された荷物の追跡とステータスの意味まとめ

そもそも関税とは

そもそも関税とはなんやねんという話ですが、海外から国内に来るもの、いわゆる輸入品に対して掛けられる税金のこと。

海外から日本に届いた荷物は、空港や港の税関で通関手続きが行われます。

日本に持ち込めるものかどうかのチェックなどが行われます。

昔学校で習ったような気はするけれど、薄ぼんやりとしか覚えてないですね。

普段自分に関係してないものなんてそんなもんですよね。

食料品とかモノによっては申告が必要なものがあったりしますが、その辺は税関のサイトで確認してください。

個人輸入の場合、基本的には税関の手続きは特に自分でする必要はないです。

運送会社とか国際郵便交換局が手続きを行い、通関したものが届けられます。

関税はいくらかかるのか?

何より気になるのが、関税はいくらやねん!?というところ。

まず課税対象になるのは、個人輸入の場合は、

  • 海外小売価格の60%

です。

送料と保険料は課税対象外らしい。

ただし個人輸入でも販売が目的の場合は、商業輸入の扱いになりますよ。

ちなみに一般輸入だと「海外小売価格+運送費+保険料」が課税対象らしい。

税関告知書やインボイス等の記載内容をもとに計算するらしいよ。外国通過で表示されてる時は税関長が公示した外国為替相場をもとに円に換算して課税価格を出してるそうです。

文章だけだとよくわかりませんね。

例えば、アメリカから1,000ドルの商品を購入。

運送費&保険料を100ドル、関税率を仮に10%、1ドル110円とした場合。

個人輸入の場合は、海外小売価格の60%が課税額なので、

  • 課税対象額:1,000×60%=600ドル
  • 関税額:600×10%=60ドル
  • 日本円:60×110=6,600円

という感じですね。

もし一般輸入だったら、

  • 課税対象額:1,000+100=1,100ドル
  • 関税額:1,100× 10% = 110ドル
  • 日本円:110×110=12,100円

てことですね。

ちなみにこんな便利な関税計算サイトがありました。

為替レートは1USDが110円で固定されていて、輸入価格が20万円以下の時の少額輸入貨物の簡易税率なら、これでざっくりとした関税がわかります。

課税価格が20万円以下なら簡易税率が適用される

ちなみに課税価格が20万円以下だったら、簡易税率が適用されます。

より迅速な課税処理を行うためのものらしい。

輸入する商品が20万円を超えるか超えないかで、手続きがかなり変わるらしい。

海外郵便物の受け取りの流れ

ご利用の流れ(受け取り) – 日本郵便

日本郵便のサイトで紹介されていた、海外郵便物の受け取りの流れです。

20万円を超えるか超えないかでまず流れが違いますね。

さらに税金が30万円以下で1万円未満のはとくに通達も無く配達されて、その場でお支払いて感じですね。

1万円以上の場合は配達を希望するものとあるので、多分事前に連絡あるんでしょうね。

今回自分がお支払いしたのは1,400円だったので事前のお知らせも何もなくやってきました。

ちなみに20万円以下の簡易税率は税関の簡易税率表を確認してください。

商品により関税率が違うので。

課税価格が1万円以下なら免税になる

課税価格が20万円以下だと、簡易税率になる。

そしてさらに課税価格が1万円以下なら原則、関税・消費税は免除

そんな優遇措置があったとは。

ちなみに原則とあるのは、課税価格が1万円以下でも、免税されない品物があるから。

革製品なんかは値段関係なく課税されるみたいですね。

ちなみに課税価格が1万円以下というのは、個人使用目的の輸入の場合は購入額に0.6をかけた金額が1万円以下ということになります。

つまり自分が支払う金額が16,666円以内なら免税!ということです。

  • 16,666円×0.6=9999.6円:1万円以下なので免税
  • 17,000円×0.6=10,200円:1万円超えるから課税

ってことですね。

関税は常にかかるのか?

よく個人輸入でも関税かかった、かからなかったって聞くじゃないですか。

関税はもれなくかかると思っておいた方が、かからなかったらラッキーくらいの方が気持ち的に楽だとは思いますが。

関税がかからない時もあるはあるみたいです。

まず「国際郵便」と「国際宅配業者」では通関手続が違うらしい。

国際郵便」の場合は、USPSとかですね、通関手続は税関で行われる。

この場合、賦課課税方式というので関税が決まるらしい。

賦課課税方式は、税額を税関長の処分によって決定するというもの。

そして税関での検査は任意の荷物をピックアップして、一部について行われる。

なので本来なら課税対象のものも、スルーされて課税されないというケースが出てくる可能性があるということですね。

そして「国際宅配業者」の場合は、DHLやFeDEXなど、通関手続きは業者が代行。

関税は申告納税方式によって課税される。この場合、宅配業者によりすべての荷物に対して納税申告されるので、基本、全部の荷物に関税がかかる。

つまり「国際郵便」だと、関税がかからない可能性があるかもしれないね。ということですね。まぁ運次第って感じですね〜。

関税はいつ、どうやって払う?

とりあえず支払い代金が16,666円以上なら関税がかかる。

じゃぁ関税はいつどうやって払うのかというとこですね。

関税の支払い方法は主に3つあります。

  • 現金払い(商品到着時)
  • 銀行振込(振込後商品受け取り)
  • クレジットカード払い

現金払い(商品到着時)

これは商品が届いた時に、配達員の方に直接現金で支払う方法。

これは現金のみ、クレジットカード払いはできません。

ただその場ですぐ商品を受け取れます。

課税額が1万円以下の場合

課税額が1万円以下の場合は、郵便物と国際郵便物課税通知書(課税通知書)が直接配達されるので、その場で現金支払いで荷物を受け取る事ができます。

課税額が1万円以上30万円以下の場合

課税額が1万円以上30万円以下の場合だと、まず税額が電話等で事前にお知らせされます。 

そこで配達を希望すれば、郵便物が直接配達されるので、1万円以下の場合と同様、その場で関税をお支払いすることで荷物を受け取れます。

振込後商品受け取り

課税額が1万円以上30万円以下で配達を希望しなかった場合と、課税額が30万円以上の場合は、課税通知書が届きます。

その場合は課税通知書を持って、指定の郵便局へ行きます。

納付書が交付されるので、銀行窓口か郵便局の貯金窓口で納付します。

納付後、荷物を受け取る事ができますよ。

ちなみに課税品の場合は、受け取る際に通関料(日本郵便株式会社の取扱手数料)もかかります。

あと一定期間内に引き取りをしないと差出国へ返送されてしまうこともありますよ。

クレジットカード払い

DHLやFeDEXで送った場合のみですが、クレジットカード払いができます。

国際郵便ではクレジットカード払いはできません。

商品を返品した場合は関税が戻ってくる

通販だと、商品が違う!商品が壊れてる!なんてこともありますね。

で、返送しますとなった時は、支払った関税が戻ってくる事があります。

ただし返送する前に税関で手続きをする必要があります!

手続きしないで返送してしまったら、払い戻しされないので要注意ですよ。

あと、輸入から6ヶ月以内で、性質や形状に変更が加えられていない場合に限られますよ。

不服申し立てできるらしい

関税不服申し立て

課税に対して、不服がある場合は不服申し立てができるらしいよ。

国際郵便物課税通知書などと一緒に「不服申し立て等について」という書類も入ってた。

個人輸入の関税

商品購入の支払額は204.25ドルだったんですが、課税通知書見たら関税はかかってないけど、消費税・地方消費税で1,200円かかってた。

通関料が200円なので、合計1,400円のお支払いでした。

まぁそんなもんですかねー。

個人輸入の際に気をつけるポイント

個人輸入の関税

個人輸入とはいえ、輸入なので税金、関税はかかる。

でも優遇措置があったり、課税額によって手続きが変わるので、最低限頭に入れておきたいことをまとめると、

  • 課税か非課税かの分かれ目は16,666円
  • 商品が20万円を超えるかどうか
  • 税金が30万円を超えるかどうか

が課税や手続きの流れの分かれ目ポイントになります。

あと配送方法を

  • 国際郵便
  • 国際宅配業者

のどちらを使うかもポイントになるでしょうかね。

著:両@リベ大学長
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